高齢者へのサポート
福祉を支える仕事としてこれからますます必要性が高まるのが、高齢者福祉の分野です。
高齢者福祉
高齢化問題が進むにつれ介護に対する人々の意識も変化しています。介護という言葉が法に組み込まれるようになったのは明治時代半ばで、障がいの程度によって要介護者が特定されていました。特別養護老人ホームが生まれたころには、高齢者の世話をすることを介護と呼ぶようになりました。1987年に成立した社会福祉士及び介護福祉法では、介護とは「身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものにつき、入浴、排泄、食事その他の介護」と定義されました。しかし、2007年の法改正によって、「…心身の状況に応じた介護」となりました。法改正が行われた背景には、「…入浴、排泄、食事その他の介護」だけではサポートしきれない状況の人がいました。これにより、認知症や精神障害などに対してより柔軟な対応ができるようになりました。それと同時に、生活の質を上げることや人としての尊厳を守ることなど、介護に対する概念が変化してきたということも法改正を後押しする要素となりました。
2015年度から適用となった「介護福祉士国家試験出題基準」によると、「介護とは人間的・社会的な営みであり、総合的・多面的に理解されるべきもの」と定義されています。忘れてはならないのが、介護を行う家族に対するサポートの必要性です。介護の質を高めるためには、介護を行う周囲の人々に対するサポートの質を高める必要もあるのです。このように、介護の概念は時代と共に変化を遂げ、機械的に要介護者を世話するというものではなく、要介護者と支援者の生活の質そのものとしての意味を持つようになりました。
介護サービスの種類
要介護認定を受けた人は、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という3つの介護サービスを利用できるようになります。要支援認定の人が利用できる介護サービスは要介護認定を受けた人よりは少なくなりますが、居宅サービスは要介護認定を受けている人と同じように利用できます。居宅サービスとは、ホームヘルパーなどの訪問介護員が居宅を訪問して介護サービスを提供することです。家族が介護できないときに一時的に利用するデイサービスやショートステイも居宅サービスの一部です。施設サービスとは、介護老人福祉施設や介護老人保健施設で提供される介護サービスです。地域密着型サービスとは、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、認知症患者を対象とするグループホームなど、介護を必要とする人が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるようサポートするためのサービスです。
福祉の仕事に興味のある方へ
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